「自賠責保険」と「任意保険」について【自動車保険の基礎知識と種類】

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「自賠責保険」と「任意保険」について

自動車保険と一口で言っても、全てをそれひとつでまかなっている訳ではありません。


自動車保険は、大きく分けて2つの種類に区分されています。
それは、「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と「任意保険」です。
下記でご説明しますので、ご参考ください。


【自賠責保険】
自賠責保険とは、自動車を運転するドライバーは必ず加入しなければいけない自動車保険で、法律でも義務付けられています。


自賠責保険証明証を車に積み込んでいなければ、3万円以下の罰金刑が課せられてしまうので注意が必要です。
また、自賠責保険に加入せずに自動車の運転をすると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑、そして違反点で-6点となり、免許停止処分が課せられます。

自賠責保険は人身事故にだけ適用されます。
支払金額は傷害で120万円、死亡で3,000万円、重度後遺障害に関しては4,000万円が限度額とされています。
医療事務


【任意保険】
任意保険は、任意で加入する自動車保険です。
自分の意思で保険の加入を決める事ができ、自分の好きな保険会社を選択できます。


保険の種類は、
A:対人賠償保険
B:対物賠償保険
C:搭乗者傷害保険
D:自損事故保険
E:無保険車傷害保険
F:車両保険
G:人身傷害補償保険


といった具合に分かれています。
これらを組み合わせて1セットとした形で自動車保険に加入するのが一般的です。


自家用自動車総合保険(SAP)は、A、B、C、D、E、Fの6つをセットとした保険です。
対人、対物ともに示談交渉を保証してくれるものです。


自動車総合保険(PAP)は、A、B、C、D、Eの5つをセットとした保険です。
こちらは、対人のみ示談交渉を保証すると言うものです。


一般自動車保険BAPは、基本的にはバラ売りの保険です。
A、B、Fのいずれか一つの加入を義務付けられている以外は、どれを選んでも構わない保険です。
医療事務


自動車保険には、上記のようにいろいろな種類の保険があり、それぞれ用途が違っているのがわかりますね。

この記事のカテゴリーは「自動車保険の基礎知識と種類」です。

保険金が下りる条件や、「自賠責保険」と「任意保険」とその解約方法、車両保険の種類など、初めて自動車保険に加入する際に必要な知識を掲載しています。

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